帰化申請について
 
 
【 帰化とは 】
 他国に国籍を移すこと。
 例えば、日本に住みなれた外国人が日本の国民(日本人)になりたいと考えたとき、現在の国
 籍を捨て日本の国籍を取得することを 『帰化』 と言い、願い出ることを 『帰化申請』 と言う。
 帰化には、 ①普通帰化 ②簡易帰化(特別帰化) ③大帰化 の3種類があります。
 ※ ③の大帰化は過去に一度も申請されたことはありません。
   帰化は法務大臣の自由裁量による許可です。
 
【 普通帰化の場合 】
 帰化の基本となる要件は次の7つです。
 ①住居 : 引き続き5年以上日本に住所を有していること(5年の中 正社員として3年以上就労)
   注 : 1回で3ヵ月以上日本を離れる場合や1年間のうち180日くらい海外に出国している場合
     引続きとはみなされないので気を付けてください
 ②能力 : 20歳以上であること
 ③素行 : 素行が善良であること(税金・年金の滞納がないこと(配偶者・経営者会社関係含
       む)、前科がないこと、交通事故・違反が少ないことなど)
 ④生計 : 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む
            ことができること(安定した職業につき毎月の収入があること)       
 ⑤喪失事項 : 日本の国籍の取得によって元の国籍を喪失・離脱するこができること
 ⑥思想関係 : 日本国を破壊するような思想を持っていないこと
 ⑦日本語の読み書き : おおよその水準 、『 小学校3年生程度の読み書き 』 ができること
                             (動機書は申請者自筆で書きます)
 
【 簡易帰化申請の場合 】
 申請者の環境によって緩和される要件が違ってきます。
 A.住居要件が緩和される人
 ①日本人の子(養子除く)で引続き3年以上日本に住所又は居所を有する人
     例:両親が日本国籍を喪失(外国に帰化)しその子も外国籍になっている場合
 ②日本で生まれた人で3年以上日本に住所又は居所を有し、父母(養父母除く)が日本で生ま
   れた人
   例:特別永住者
 ③引続き10年以上日本に居所を有する人
   例:特別永住者、一般外国人1年以上の就労経験(正社員として)があれば
 B.住居・能力要件が緩和される人
 ①日本人の配偶者である外国人で引続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現在日本に
      住所を有している人
   例:日本人の配偶者等、日本に住んでいて日本人と婚姻した人   
 ②日本人の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過し、引続き1年以上日本に住所を
  有している人
   例:日本人の配偶者等
 C.住居・能力・生計要件が緩和される人
   ①日本人の子(養子除く)で日本に住所を有する人
   例:日本人の子であるが日本国籍を選択しなかった人 
   ②日本人の養子で引続き1年以上日本に住所を有し、縁組のとき本国で未成年であった人
   例:再婚者の連れ子で養子縁組をした人
 ③日本の国籍を失った人(日本に帰化後日本国籍を失った人除く)で日本に住所を有する人
   例:再び日本国籍に戻る場合
 ④日本で生まれ出生のときから無国籍で引続き3年以上日本に住所を有する人
 
 
 【帰化申請の流れ 】
 
 住所地を管轄する法務局、地方法務局
  国籍課・戸籍課での相談(予約が必要)
 ↓
 提出書類(必要書類)の収集
 ↓
 提出書類(申請書類一式、動機書、日本語訳)の作成
 ↓
 申 請(本人が法務局へ提出)
 ↓
  面  接(申請書提出後1~3ヵ月後に)
 
 (審査期間:半年から1年)
 ↓
結  果
許   可:身分証明書
   不許可:不許可通知書
    ※許可された場合は、「 身分証明書 」をもって住所地の市区町村役場に「帰化届」を
      提出、在留カードなど返納(14日以内)
 
【 帰化後の手続き 】
 パスポート返却、日本のパスポート取得、運転免許証・保険証・不動産登記事項などの変更
 
【 申請書に必要な主な書類 】
  ①帰化許可申請書 ②親族の概要を記載した書類 ③本人自筆の動機書(15歳未満不要)
  ④履歴書 ⑤宣誓書(15歳未満不要) ⑥生計の概要を記載した書面(事業者の場合は事
    業の概要) ⑦在勤及び給与証明書 ⑧自宅・勤務先付近の略図 ⑨本国の戸籍謄本
    などの身分関係を証する書面 ⑩家族の各種届出記載事項証明書(出生届、死亡届、
    婚姻届等)  ⑪登録原票記載事項証明書(在留カード) ⑫納税証明書(源泉徴収票、
    住民税、固定資産税等の証明書、事業者の場合は 納税証明書・確定申告書、決算報告
    書、許認可証明書等) ⑬家族のスナップ写真 ⑭その他(卒業証明書、在学証明書・
    成績証明書、資格証明書、運転免許証の写し・表彰状・感謝状の写し、預貯金残高証明書、
    土地建物登記簿謄本など)
      ※ なお、提出書類には個人によって異なります。
     コピーで提出するものについては、原本照合のため原本を持参する必要があります。
 
 
 
【 報酬額 】
  帰化申請(日本国籍取得)  
   会社員(給与所得者) : 110,000円(税込)
   会社役員(事業所得者・法人) : 132,000円(税込)
 
     ※必要添付書類(日本の役所関係書類)の収集代行を含む場合  
   会社員(給与所得者) : 165,000円(税込)
      会社役員(事業所得者・法人) : 220,000円(税込) 
  但し、証明書取得費用、交通費、郵送料などの実費(費用)は別途です。
   
 
【 提出先 】
 住所地を管轄する法務局または地方法務局、電話で予約が必要です。
 原則、申請者本人(15歳以上)が出頭して帰化許可申請書類を提出をしなければ
   なりません。
 
 
    付録 : 帰化か永住か(比較)
  
 ・居住要件
   帰化 引続き5年以上、就労3年以上
                 1回で90日以上(3ヵ月以上))または年間180日くらい海外に出国の場合中断
      仕事上での海外出張含まれる
   永住 引続き10年以上、就労5年以上
      1回で90日以上(3ヵ月以上))または年間180日くらい海外に出国の場合中断
      仕事上での海外出張考慮される
 ・生計要件
   帰化 年収関係なし(安定した生活、月収)
   永住 年収関係あり 
 ・素行要件
   帰化 税金・社会保険 未納、、滞納の場合遡って支払可能
      交通違反3~4回までくらい
   永住 税金・社会保険 納期限厳守、滞納不可
      交通違反過去5年間で4~5回までくらい(運転記録証明書で確認できる)
  ・在留期間
   帰化 関係なし 1年でも可
   永住 3年以上
 ・窓 口
     帰化 法務局
   永住 入国管理局
       ※ どちらでも申請可能な場合はどちらかを選択
        窓口は別々でも最終判断をするところは同じ法務大臣
 
 
 
【 リンク 】
帰化申請手続きの解説
  

 



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