改葬許可申請について   
 
”改葬許可申請の手続き代行承ります”
 
少子高齢化に伴い、お墓を護る継承者がいなくなった、お墓が故郷(遠方)にあるためお墓参りが大変などといった理由で、改葬(お墓の引っ越し)・墓じまい(撤去)をお考えの方が近年増えてきています。
 
「改葬」とは、埋葬してある遺骨を別のお墓に移すこと。お墓そのものを別の場所に移すこと。
「墓じまい」とは、お墓を撤去し、更地に戻し、墓地の管理者に返還すること。
 
改葬・墓じまいは勝手に行うことはできません(墓地埋葬等に関する法律)。
「改葬許可証」が必要です。
改葬許可証は、現在お墓がある市区町村役場が交付します。
 
改葬許可申請手続き(用意するもの、手順)
【 必要書類 】 
①改葬許可申請書 ②埋葬証明書(納骨証明書) ③受入証明書(永代使用許可書) 
④印鑑 ⑤申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
⑥申請者と墓地使用者が異なる場合承諾書(委任状)
※申請書は遺骨1体につき1部です。遺骨3体の場合は3部必要となります。
※申請書の様式は各市区町村役場で異なります。
 
【 手順 】  
改葬先の墓地と契約し、受入証明書をもらう
                 
 改葬許可申請書に必要事項記入
                
 改葬許可申請書の下部の埋葬証明欄に証明をもらうか、別紙で埋葬証明書をもらう
                   
 申請書を提出し、改葬許可証の交付を受ける
                
 現在の墓地管理者、改葬先の墓地管理者それぞれに許可証を提出
 
 
【 無縁墓の整理・無縁墳墓改葬の撤去手続き 】
無縁墳墓などの場合は、適正な手続きを行う必要があります。
行政上の手続きとして1年以上を要します。
また、権利者がいない状態にしておくことが必要です。
1. 無縁墳墓を改葬する旨を官報に掲載して公告します。
2. 墓地に立て札や看板・貼紙などで官報掲載と同じ内容を掲示設置しておきます。
3. お墓の写真や墓地に設置した立て札・貼紙の写真を撮っておきます。(定期的に撮影してお
  くといいでしょう)
4. お墓の位置図を作成しておきます。
5. 一年間経過しても誰からの連絡もなかったり、名乗り出てこなかった場合は、改葬許可申請
  の手続きを進めていきます。
 
 
【 報酬料金(税込) 】 
 基本 : 22,000円 (遺骨2体以降1体につき 11,000円)
 別途、役所の交付手数料(許可証、証明書、戸籍謄本代など)や交通費(公共交通機関・高速
 道路利用などの場合)、宿泊費(ビジネスホテルクラス利用)などは実費請求となります。
 又、案件によっては別報酬をいただくことがあります。その場合は、見積書をお出し致します。
 
【 改葬・墓じまいで注意すること 】
・お寺さん(離檀・離檀料など)や親族(費用の負担など)との間で問題が起こらないように理由
 を説明して理解を求めておくことが必要です。
・墓じまいをされる方は、された後の供養(合祀・合同墓、永代供養料など)のことを考えておく
 必要があります。
 
 

 



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