建設業許可申請について
  
【 建設業許可申請 】
  建設業を営もうとする者は、法(建設業法)に基づく許可を受けなければならない。元請人は
もちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人でも法人でも
許可を受けることだ必要です。
但し、以下の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除かれます。
 
〇建築工事一式工事:①工事1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
                           ②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(延べ面積の1/2以上が居
                             住用であること)
〇その他の工事:工事1件の請負代金が500万円未満の工事
  ※解体工事の請負につては、請負代金が500万円未満でも解体工事業の登録が必要
 
設工事(建設業)の種類29業種
 
略号建設工事の種類建設業の種類略号建設工事の種類建設業の種類
土木一式工事土木工事業建築一式工事建築工事業
大工工事大工工事業左官工事左官工事業
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業石工事石工事業
屋根工事屋根工事業電気工事電気工事業
管工事管工事業
タイル・れんが・ブロック工事
 
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業鉄筋工事鉄筋工事業
舗装工事舗装工事業しゅしゅんせつ工事しゅんせつ工事業
板金工事板金工事業ガラス工事ガラス工事業
塗装工事塗装工事業防水工事防水工事業
内装仕上工事内装仕上工事業機械器具設置工事機械器具設置工事業
熱絶縁工事熱絶縁工事業電気通信工事電気通信工事業
造園工事造園工事業さく井工事さく井工事業
建具工事建具工事業水道施設工事水道施設工事業
消防施設工事消防施設工事業清掃施設工事清掃施設工事業
解体工事解体工事業   
※平成28年6月1日施行経過措置 
「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は引続き「解体工事業」
の許可を受けずに解体工事を行うことができます。但し、平成31年6月1日以降は「解体工事
業」の許可が必要となります。
 
【 建設業許可の区分 】
① 知事許可か国土交通大臣許可
  知事許可:一つの都道府県内のみに営業所を設ける場合
   大臣許可:複数の都道府県に営業所を設ける場合
② 一般建設業許可か特定建設業許可か
  一般建設業:特定建設業以外の者
  特定建設業:発注者から直接請け負った1件の建設工事が4000万円以上(建築一式工事
    は6000万円以上)の下請契約をして施工しようとする者請負代金は消費税込の金額です。
③ 法人か個人か
④ 新規、更新、業種追加
  更新: 許可の更新手続きは5年ごと、有効期限30日前までに更新手続きが必要です。
           知事許可の場合は有効期間満了の日の3ヵ月前、国土交通大臣の場合は6ヵ月前
           から受付されています。(都道府県により異なりますので確認してください)
        
【 許可の要件(5つの要件) 】
経営業務管理責任者の要件(法第7条第1号、第15条第1号)
   イ.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有す
     る者(法人設立・個人経営開始から5年以上または個人経営と法人通算で5年以上)
   ロ.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者として
      の経験を有する者(平成29年6月30日より施行)
  ハ.許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行
    役員当として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
   二.許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年
    以上経営業務を補佐した経験を有する者(平成29年6月30日より施行)
専任技術者の要件(法第7条第2号、第15条第2号)
  一般建設業許可を受ける場合
 イ. 所定学科卒業者等
   大学・高等専門学校卒業後3年以上実務経験を有する者
    高校卒業後5年以上の実務経験を有する者
    ロ. 10年以上の実務経験者
    ハ. 資格免許を有する者
 
    特定建設業許可を受ける場合
    イ. 資格免許を有する者 
     国土交通大臣が定めた試験に合格した者または国土交通大臣が定めた免許を
        受けた者
  ロ. 指導監督的な実務経験者
    上記の一般建設業許可を受ける場合のイ・ロ・ハに該当し、かつ元請として4,500万円
        以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
    ハ. 国土交通大臣特別認定
   国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
③ 誠実性の要件(法第7条第3号、第15条第1号)
  請負契約に関し、不正(詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為)または不誠実(請負契約
     に違反する行為)な行為をするおそれが明らかな者でないこと 
財産的基礎の要件(法第7条第4号、第15条第3号)
   請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有していること
   一般建設業許可を受ける場合(下記のイ~ハのいずれかに該当すること)
  イ. 自己資本の額が500万円以上あること
    ロ. 500万円以上の資金調達能力があること(申請時4週間以内の預金残高証明書で確認)
    ハ. 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(更新の要件)
 
   特定建設業許可を受ける場合(イ~二のすべてに該当すること)
    イ. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    ロ. 流動比率が75%以上であること
   ハ. 資本金の額が2000万円以上あること
   二. 自己資本の額が4000万円以上あること    
⑤ 欠格要件(法第8条、17条)
   イ. 許可申請書または添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事
       実の記載が欠けているとき。
  ロ. 法人にあっては法人・法人の役員、個人にあっては本人・支配人、その他支店長・営業
        所等が次の要件に該当しているとき。
      a. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
      b. 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過
          しない者
    c. 許可の取消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    d. 建設業法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止
         期間が経過しない者
    e. 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
      f. 禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが
         なくなった日から5年を経過しない者
     g.建設業法、建築基準法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する
         法律、刑法の特定の規定(傷害・暴行・脅迫・背任など)等に違反して罰金刑に処され、
         その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を
         経過しない者 
 
 
    許可申請手続き、提出先(窓口)について
  
●提出先 : 都道府県の行政庁主管課(※詳しい提出先は、管轄窓口に問合わせて下さい)
書類の提出部数 : 知事許可は正本1通、副本1通、コンピューター入力用紙1通
         (都道府県よって異なります。詳しくは管轄窓口で問合せてください)
           大臣許可は正本1通、副本1通
許可申請書類、添付書類・確認資料
 申請用紙一式は国土交通省や都道府県のホームページよりダウンロードすることができ
   ます。
  添付書類・確認資料:①定款・法人登記事項証明書 ②納税証明書 ③預金残高証明書
           ④住民票 ⑤登記されていないことの証明書 ⑥身分証明書
                          ⑦健康保険等の加入状況(社会・雇用・労働保険の申告通知書)
           ⑧経営業務管理責任者、専用技術者等の要件を満たすことを証明する
                             資料  ⑨営業所に関する賃貸契約書、不動産登記事項証明書など 
           (④~⑥は経営業務管理責任者・専任技術者等のもの)
申請手数料
 知事許可の場合(収入証紙)
   ・ 新しく許可を受けようとする場合(新規、許可換え新規、特定建設業許可業種新規(般特
       新規)) 9万円
   ・ 業種追加または変更 5万円
 国土交通大臣の場合(登録免許税、収入印紙)
   ・ 新しく許可を受けようとする場合(新規、許可換え新規、般特新規) 15万円
   ・ 業種追加または変更 5万円
  ※申請区分(許可換え新規、般特新規、業種追加)の組み合わせにより加算されます
 
許可が下りる日数
    審査標準処理期間:知事許可 約1~2か月、大臣許可 3ヵ月程度
   
 
    許可後の手続きについて
  
【 許可後の手続き 】
 a.5年ごとの許可の更新手続き
 b.事業年度終了後4ヵ月以内に提出するもの
  ① 事業年度終了変更届(決算変更届)
   ・使用人数の変更 ・令3条に規定する使用人(支店長、営業所長など)の異動、変更
   ・定款の変更 ・健康保険等の加入状況の変更
  ② 国家資格者等・監理技術者の変更届
 c.事実発生から30日以内に提出するもの
   ・商号または名称の変更 ・営業所の名称、所在地の変更 ・営業所の業種変更
   ・営業所の新規、廃止 ・資本金額の変更 ・役員等の変更 ・事業主支配人の氏名
        変更
 d.事実発生から2週間以内のもの
   ・営業所長の変更 ・経営業務管理責任者の変更 ・経営業務管理責任者の氏名変更
   ・専任技術者の変更 ・専任技術者の氏名変更 ・一部の業種の廃業
 e.廃業届出(30日以内)
   届出書類及び許可通知書の返却
   添付書類:商業登記簿謄本、税務署への廃業届(写し)
 f.その他
   ・組織の変更等(速やかに) ・標識の掲示 ・帳簿の備付け
   ・経営事項審査(公共工事の入札に参加しようとする建設業者は申請に基づき、その
        経営に関する客観的事項につて、その許可を受けた都道府県知事または国土交通
        大臣の審査を受けなければなりません)
    ・電気工事業の許可を受けた場合(電気工事業の許可を受けた建設業者は、電気工
       事業を開始したとき電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項、5項に
       よる届出または通知を知事宛にしなければなりません。許可の更新を行った場合も
   同様です。)
 
 
    経営事項審査申請について
  
【 経営事項審査制度とは 】
 公共工事の発注機関(国、都道府県、市町村等)が定期的に行う公共工事入札参加資格審査
及び格付けは、客観的事項の審査結果と主幹的事項の審査結果を総合して行われます。
 このうちの客観的事項の審査は、建設業法に基づき、統一的に行うこととされています。この
客観的事項の審査が、建設業法に定める経営事項審査です。
  建設業許可業者で公共工事の入札参加を希望する場合には、大臣許可では国土交通大臣、知事許可では都道府県知事の審査を受けなければなりません。
 また、経営事項審査結果の有効期間は審査結果の通知後、審査基準日(直前の事業年度の
終了日「決算日」)から1年7ヵ月であり、公共工事を請け負うことのできる期間は、その経営事
項審査の審査基準日である決算日から1年7ヵ月の間に限られています。(実質的には毎年経
営事項審査の申請を行う)
 なお、有効期限が切れると、公共工事の入札に参加することができません。
 
【 申請手続きの流れ 】
1. 「経営状況分析(Y)の申請」
 国土交通大臣の登録を受けた機関(登録経営状況分析機関)に対し、経営状況分析の申請を
 行い、経営状況分析結果通知書を受け取ります。
2. 「経営規模等評価(XZW)の申請」と「総合評定値(P)の請求」
 国土交通大臣または都道府県知事に対し、経営規模等評価の申請と総合評定値の請求を同
 時に行い、総合評定値通知書(兼:経営規模等評価結果通知書)を受け取ります。
 (審査基準算出方法)
  総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
  X1:完成工事高、X2:自己資本額・利益額、Y:経営状況、Z:技術力、W:社会性等
3. 提出書類(都道府県によって異なる場合があります)
 ① 申請書等(正本1部・副本1部)
   「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」、「工事種類別完成工事高・工事種類別元
   請完成工事高」、「技術職員名簿」など
 ② 添付書類1部
   「経営状況分析結果通知書」、「変更届出書(決算)(写)」、「工事経歴書(写)」など
 ③ 確認書類1部
   「消費税確定申告書」、「完成工事高の実績確認書類」、「技術職員の常勤性確認書類」、
     「雇用保険・健康保険・厚生年金の加入に関する確認書類」など
 ④ チェックリスト1部 
 ⑤ 手数料 : 11、000円~ ( 業種数増ごとに2,500円プラス ) 
  
 
 【 リンク 】
   建設業許可、経営事項審査など建設業関連手続きの解説
 

 



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