産業廃棄物とは
 
廃棄物処理法では、一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分類されています。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物(一般家庭で出るゴミ)です。
産業廃棄物とは、事業活動(企業や工場などの事業所)により排出される廃棄物を言います。
(※廃棄物・・・不要となった固形物・液状)
 
産業廃棄物は、大きく2つに分かれています。
① あらゆる事業活動に伴い排出されるもの
  12種類
   燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・
  ・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん 
 
② 特定の事業活動に伴い排出されるもの
  7種類
  紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体
 
 上記①②掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物
 に該当しないもの(コンクリート固形化物など)
 
【産業廃棄物処理業務の種類】
 産業廃棄物処理業務の種類には、「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」がありま
 す。
・産業廃棄物収集運搬業は、取り扱う産業廃棄物の種類によって「産業廃棄物収集運搬業」と
 「特別管理産業廃棄物収集運搬業」に分かれます。
※特別管理廃棄物とは、「爆発性、毒性、感染性その他のひとの健康又は生活環境に係る被害
  を生ずる恐れがある性状を有する廃棄物」と規定されています。
 産業廃棄物収集運搬業とは、排出業者から委託を受けた廃棄物を産業廃棄物処理施設まで
 運搬する業務で「積替保管を含まない場合」と「積替保管を含む場合」があります。
・産業廃棄物を処分する業務は、「産業廃棄物処分業」と「特別管理産業廃棄処分業」がありま
 す。
 処分業は、「最終処分業(埋め立てなど)」と「中間処理業(リサイクルなど)」の2つに分かれま
 す。
 
【 用 語 】
●積替え・保管を含まない
 排出元から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先等に直接運ぶこと。
●積替え・保管を含む
 収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設または最終処分先
 等に運ぶこと。
●中間処理
 焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。特別管理産業廃棄物については、無害化
 安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
●最終処分
 法に定める基準に従った構造を有する施設(埋立処分場)で、廃棄物を埋め立てること。
 
 
   産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続きについて
 
許可を受けるための要件(審査の基準)
① 業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
 『(財)日本産業廃棄物処理振興センター』が実施する講習会を受講し、修了試験に合格して
 いること。
 (新規の場合:修了証の有効期限5年、更新の場合:修了証の有効期限2年更新後は2年ごと
 に講習を受講します)
② 収集運搬に必要な施設(運搬車・運搬容器等)等を有すること。
③ 業を的確にかつ継続して行うことができる経理的基礎を有していること。
④ 欠格要件に該当しないこと。
 
※処分業に必要な要件
① 産業廃棄物処理施設設置許可を受けていること。
② 自治体との事前協議、申請手続きを経た後知事の許可を受けていること。
③ 講習会を受講し、修了試験に合格していること。
④ 欠格事項に該当しないこと。
 
【 申請書類 (※法人、個人、財務内容、自治体によって申請書類が異なります)
正副一部ずつ作成します。
① 産業廃棄物収集運搬業許可申請 ② 欠格事項に該当していない者である旨の誓約書
③ 経理的気相に関する事項 ④ 事業計画及び取扱う産業廃棄物の種類 ⑤ 登録車両一覧表
⑥ 登録車両の写真(斜め前・斜め後ろの体格線方向の写真) 新規の場合:すべての車両
    更新の場合:新規に登録する車両のみ ⑦ 運搬容器の写真(新規許可申請の場合) 
⑧ 変更事項確認書(更新許可申請の場合)
 
【 添付書類 】
法人の場合 : 定款の写し、法人登記事項証明書、役員等の住民票の写し、登記されていない
         ことの証明書、株主・出資者の登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書、法
         人税の納税証明書(直近3年分)、修了証の写し、使用する車の車検証の写し
         など
個人の場合 : 住民票の写し、登記されていないことの証明書、所得税の納税証明書(直近3
         年分)、修了証の写し、使用する車の車検証の写し など
 
【 申請手続き費用と交付期間 】
・産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料(収入証紙)
  新規許可:81,000円、更新許可:73,000円、変更許可:71,000円
・申請から概ね2か月程で許可証が交付されます。 
・更新許可申請の場合は、更新期限の3箇月前から受付可能です。
 
【 手続きのながれ (滋賀県の場合 】
 
●事業計画等審査願(許可申請書)の提出
 ・正本1部(収入証紙貼付不要)、郵送可
 ・更新許可申請の場合、更新期限の3箇月前から申請書の受付を開始
 ・更新期限の概ね2箇月前までに申請がない場合、許可期限終了後すぐに許可証の交付が行
  えない場合があるので、注意してください。
●事前協議の終了
●申 請
 ・直接来庁して手数料(滋賀県収入証紙)を納付
 ・正式な申請受付となります
●審 査
●許可証等の交付・旧許可証の返却
 
 
【 更新と変更 】 
産業廃棄物収集運搬業の更新は5年ごとです(優良認定業者は7年)。
法人の名称変更、所在地の変更、代表者の変更、運搬車両の変更、取扱う産業廃棄物の種類の変更などにへんこうがあった場合は、10日以内に変更届を出さなければなりません。
 
【留意すべき点】
 ・自治体(都道府県・政令市)ごとに申請手続きに差異がある。
・複数の許可が必要な場合がある。
 収集運搬業者は、産業廃棄物を積込む場所(排出先)と降ろす場所(運搬先)が異なる場合、
 それぞれの都道府県知事・政令市長の許可を取得する必要があります。
・産業廃棄物の種類を確認する。
・許可の期限と更新に留意する。 
 
  
 

 



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