飲食店営業許可申請 |
【 受付窓口:営業所管轄の保健所(都道府県または市役所) 】
< 手続きの流れ >
・施設、内装工事着工前に所管の保健所への事前相談(1ケ月以上前)
施設・内装設計図、水質検査成績書などを持参
↓
・申請書、添付書類などの作成及び用意 、食品衛生責任者決定
↓
・申請書、添付書類、許可申請手数料を提出⇒書類審査(10日~2週間前)
※提出日については事前に保健所と相談しておく
↓
・施設確認検査(3日前※施設内装工事完成していること)
↓
・営業許可証交付
↓
・営業開始
【 提出に必要な書類 】
①営業許可申請書 ②営業設備の大要(業種数+1枚) ③営業設備の配置図(業種数+1枚) ④許可申請手数料 ⑤法人の場合:登記事項証明書 ⑥食品衛生責任者資格証明
⑦水質検査成績表(井戸水使用、貯水槽使用等の場合)
※食品衛生責任者資格・・・調理師、栄養士などの有資格者または食品衛生責任者養成講
習を修了した者など
※営業施設の構造、食品取扱設備、給水及び汚物処理の基準などを満たしている必要があり
ます。
【 更新に必要な書類 】
許可期限満了日の約1ヵ月前に下記書類を提出して更新手続きを行います。
①営業許可申請書 ②現に受けている営業許可申請書(営業設備の大要・配置図添付)
③営業許可更新手数料 ④1年以内に行った水質検査成績書 ⑤食品衛生責任者資格証明
(食品衛生責任者手帳など)
< 営業車による食品関係営業許可申請 >
手続きの流れについては、上記とほぼ同じです。保健所へ事前に相談してください。
【 申請に必要な書類 】
①営業許可申請 ②営業設備の大要・配置図 ③営業の大要 ④仕込場所の営業許可書の写し
⑤許可申請手数料 ⑥法人の場合:登記事項証明書 ⑦食品衛生責任者資格証明
風俗営業許可申請(平成28年6月23日施行) |
【 営業の許可・届出 】
風俗営業を営む場合は、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
性風俗特殊営業の場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。
受付窓口は、店舗(営業所)を管轄する警察署(都道府県公安委員会)です。
【 風俗営業許可について 】
風俗営業法上は、6つの種類に分かれています。
「 1号営業 」~「 5号営業 」と「 特定遊興飲食店営業 」です。
風俗営業の定義(風俗営業法第2条1項、第11項)
1号営業「接待飲食店等営業」
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食
をさせる営業
態様 : 接待・遊興又は飲食
2号営業「接待飲食店等営業」
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定める
ところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
態様 : 飲食(ダンス可)/低照度飲食店等
3号営業「接待飲食店等営業」
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であ
り、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
態様 : 飲食(ダンス可)/区画席飲食店等
4号営業
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさ
せる営業
5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心を
そそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国会公安委員会規則で定めるものに限
る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又は
これに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせ
る営業(前号に該当する営業を除く)
「特定遊興飲食店営業」
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類
を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むも
の以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいう
態様:遊興・飲食/ホテル・旅館営業にかかる施設内でのみ営業可能
※滋賀県では、この営業許可を適用していない為営業することはできません。
次の場合は、許可を受けることはできません(人的欠格事由)
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若
しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か
ら起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
6.法人の役員、法定代理人が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき
7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
店舗の場所
周囲の環境に配慮する必要があるため、各自治体によって異なりますが、用途地域が商業地
域、準工業地域、(近隣商業地域4号営業可)などに制限されています。
また、付近に病院・図書館や学校・児童福祉施設などがある場合は、周囲100メートル以内
(滋賀県商業地域50メートル・70メートル以内、商業地域以外70メートル・100メートル以内)
の地域では営業することができません。
【 風俗営業許可の申請手続きの流れ(例 : 1号営業 接待飲食店等営業場合) 】
警察書との事前相談
↓
許可申請作成提出(書類各2通正副)
①許可申請書 ②営業の方法を記載した書類 ③営業所の使用について権限を疎明する
書類使用承諾書 ④営業所周囲の略図、建物概要書、営業所平面図、求積図、音響照
明設備図
( 個人の場合 )
・住民票の写し ・市区町村の身分証明書 ・成年被後見人など登記されていないことの
証明書 ・誓約書 ・写真(管理者)
( 法人の場合 )
・定款 ・登記事項証明書 ・役員の住民票の写し ・役員の市町村長の身分証明書
・役員の成年被後見人など登記されていないことの証明 ・役員の誓約書 ・写真(管理者)
↓
営業所(店舗)施設の検査
↓
営業許可証交付
※ 問題がなければ、提出から2ヵ月ほどで許可証が交付される
食品衛生法改正(HACCP制度化・義務化)に向けての取り組み |
近年の食品の安全をめぐる環境変化を踏まえ「食品衛生管理の国際標準化」、「食品用器具
及び容器包装の規制」に関する検討会において「国内におけるHACCP制度化に取り組むことを
決定」とした食品衛生法の改正が平成30年6月13日に公布されました。
食品衛生法の改正内容として
①HACCPに沿った衛生管理の制度化(公布から2年以内に施行)
②国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備(公布から2年以内に施行)
③営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設(公布から3年以内に施行) など
施行期日については、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を標準とされてます。
全ての食品製造業者・加工業者・飲食店経営者(個人経営含む)に関係する法改正です。
事業者の規模等により適用する基準に段階が設けられています(大きく分けて2つ)
「HACCPの7原則」をそのまま実施できる事業者は「HACCPに基づく衛生管理」、
そのまま実施することが困難な小規模事業者等は簡略化された「HACCPの考え方
を取り入れた衛生管理」を適用する。
HACCP導入に向けてのポイント
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握
した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。 (厚生労働省HPより引用)
H(hazard)危害、A(analysis)分析、C(critical)重要、C(control)管理、P(point)場所工程
「危害分析重要管理点」と訳されています。
HACCPの7原則12手順(導入実施)※「7原則12手順」の衛生管理が基準
手順 1. HACCPを実施するチームを編成する
手順 2. レシピや仕様書といった製品説明書を作成する
手順 3. 意図される使用方法(加熱の有無など)を確認する
手順 4. 製造工程(受入れから提供まで)の一覧図を作成する
手順 5. 手順4の製造工程図を基に、現場の人や物の動きを確認・修正する
手順 6. (原則1)危害要因を分析する
手順 7. (原則2)重要管理点を設定する
手順 8. (原則3)管理基準を設定する
手順 9. (原則4)モニタリング方法を設定する
手順10.(原則5)管理基準から逸脱があった場合の改善(修正)措置を設定する
手順11.(原則6)検証方法の手段を設定する
手順12.(原則7)記録の維持管理、保管システムを確立する
※一般的衛生管理プログラムの整備が重要(HACCPシステムのための基盤となる)
〇「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とは
原則1「危害要因分析」、原則4「モニタリング」、原則7「記録の作成・保管」の三つの原則を
取り入れた衛生管理の場合は、簡略化されたものとみなされるのではないかと考えられる。
「危害要因分析」・・・・・衛生管理計画作成
「モニタリング」・・・・・・・目視確認でOK
「記録作成・保管」・・・・手引きに沿った項目入り日誌でも可
〇飲食店営業許可申請(新規・更新)時にHACCP書類の提出を制度化
許可申請書類 + HACCP関係書類
1.申請書 1.製品説明書
2.施設設備の概要(図面等) 2.衛生管理計画
3.その他添付資料 3.HACCPプラン
4.モニタリング表
5.改善計画書