在留資格について |
【 査証(ビザ) 】
査証とは、その外国人が所持する旅券(パスポート)が権限のある官憲によって適法に発給さ
れた有効なものであることを確認するとともに、当該外国人が日本への入国及び滞在が、これ
に記する条件の下において適当であるとの、いわば推薦状たる性質を有する表示を言います。
日本では査証を発給することは外務省の権限であり、日本の在外公館においてその長が発給することとされています。日本国内では発給されません。
査証には、「外交査証」(外交)、「公用査証」(公用)、「就業査証」(教授、芸術、宗教、報道、経営管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興業、技能)、「一般査証」(文化活動、留学、就学、研修、家族滞在)、「短期滞在査証」(短期滞在)、「通過査証」(短期滞在)、「特定査証」(特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
)の7種類があります。
【 在留資格 】
外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動、あるいは入国・在留できる身分又は地位について類型化したもので 『出入国管理及び難民認定法』 に定められています。
在留資格は,在留目的により27種類に分類されています。
また、在留資格は、就労が可能なもの、就労ができない もの、就労に制限がないものに区分されています。
【就労可能な在留資格】
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号、2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「 技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習1号イロ、2号イロ、3号イロ」
【就労不可の在留資格】
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」
【許可内容によって就労可否の在留資格】
「特定活動」
【身分又は地位に基づく在留資格】
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
上記4つの在留資格には、就労に制限はありません。
【 在留資格と在留期間 】
就労可能な在留資格 : 「外交」外交活動を行う期間、 「公用」5年、3年、1年、3ヵ月、30日
又は15日、「高度専門職」1号5年、2号無期限、「経営・管理」5年、3年、1年、4ヵ月又は3ヵ
月、「興行」3年、1年、6ヵ月、3ヵ月又は15日、 「技能実習1号イ、ロ~3号イ、ロ」1年或いは
2年を超えない範囲で(最長5年)上記以外の在留資格は、5年、3年、1年又は3ヵ月
就労不可の在留資格 : 「文化活動」3年、1年又は6ヵ月、 「短期滞在」90日、30日、15日
「留学」4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年6ヵ月又は3ヵ月、
「研修」1年、6ヵ月又は3ヵ月、「家族滞在」5年、4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、
2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月又は3ヵ月
許可の内容よって就労可否の在留資格:「特定活動」5年、4年、3年、2年、1年、6ヵ月又は
3ヵ月
身分又は地位に基づく在留資格:「永住者」無期限、上記以外の在留資格5年、3年、1年
又は6ヵ月
【 在留許可申請 】
主に8つの申請手続きがあります。
①在留資格認定証明書交付申請(日本に招聘する場合)
在留資格認定証明書とは、日本に上陸(入国)しようとする外国人に関し、予め法務大臣 が、
上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性について審査)に適合していると認定
した旨を証する文書を言います。
上陸申請時に、申請にかかる在留資格が条件に適合していることを立証することは容易では
ないため、上陸に先立って法務大臣に対して在留資格認定証明書の交付申請を行い、法務
大臣から上陸条件に適合していることの認定を受けておけば在外公館における査証申請や
上陸申請時に提示・提出することによって上陸審査がスムーズとなり、外国人にとっても利便
性が図られます。但し、「短期滞在」、「永住者」、「特定活動」などの在留資格は対象外です。
②在留期間更新許可申請
在留期間の更新とは、日本に在留する外国人が現に有する在留資格に該当する活動を現在
与えられている在留期間を超えて引続き行おうとする場合、法務大臣に申請をしてこれを延
長する許可を得ることを言います。
この手続きは、在留期間の満了する日の3ヵ月前から申請できます。
③在留資格変更許可申請
在留資格変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して新たに別の在留資格に
該当する活動を行おうとする場合に法務大臣に申請して従来有していた在留資格を新しい在
留資格に変更する許可を得ることを言います。
例えば、「留学」の在留資格を有する外国人が大学を卒業し、日本の企業に就職する場合、
就労ができる在留資格「技術・人文知識・国際業務」などに変更する必要があります。
(変更が生じた時から3ヵ月以内に変更許可申請をしておく)
なお、「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむを得ない特別の事情に基づ
くものでなければ許可されないとされています。
④在留資格取得許可申請
在留資格の取得とは、日本の国籍を離脱した者または出生その他の事由により上陸手続き
を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引続き日本に在留しようとする場合に、
在留資格取得許可申請を行います。
上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人は、当該事由の発生した日から
60日間は在留資格を有することなく日本に在留することができますが、60日を超えて在留し
ようとする外国人は、当該事由(日本国籍の離脱または出生など)が発生した日から30日以
内に法務大臣に対して申請を行い許可を受けます。
⑤資格外活動許可申請
日本に在留する外国人が現に有する在留資格に属する活動を行いながら、その傍らにそれ
以外の就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)を行う場合に受
けなければならない許可(法務大臣の許可)が資格外活動許可です。
例えば、留学生が学費や生活費などを補う目的でアルバイトを行うなど
許可される活動は、臨時的、副次的に収益稼働を行う場合に限ります。
⑥就労資格証明書交付申請
就労資格証明書とは日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことのできる
収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書をいい
ます。
企業が外国人を雇用する場合や外国人が就職・転職する場合などにおいて、この証明書で
確認、証明することができます。
現在の在留資格と同じ活動内容で転職した場合は、就労資格証明書を取っておくことによっ
て更新の際、比較的スムーズにいく場合があります。
⑦再入国許可申請
再入国の許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、従前と同一の在留目的を
もって再び日本に入国・上陸しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡素化するために、出
国前にあらかじめ法務大臣が出国に先立って与える許可を言います。
「みなし入国再入国許可」:在留カード(中長期在留者に交付される)を所持する外国人が、出
国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。
(特別永住しの場合は2年以内)
⑧永住許可申請
永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者の在留への変更を希望する場合に、法務
大臣が与える許可をいい、永住許可は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要か
ら一般の在留資格変更手続きとは別の手続きが設けられています。
概ね10年以上の日本での在留実績と5年以上の勤務実績(継続していること)や素行が善良
である、生計維持能力がある、日本の利益に合致するなどの条件が必要となります。
「日本人の配偶者等」などの場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、引続き
1年以上日本に在留していればよいとされています。
【 申請手数料(印紙) 】
在留期間更新許可 4,000円 在留資格変更許可 4,000円 永住許可 8,000円
就労資格証明所交付 900円 再入国許可 3,000円( 数次有効の場合 6,000円 )
在留カードの再交付(交換希望) 1,300円
在留資格認定証明書(日本への招へい)の手続きのながれ |
手続きについては、以下のような流れになります。
在留資格認定証明書交付申請
(書類・資料を添付して)
↓(発行・交付、送付)
外国の現地日本大使館または領事官
( ビザ申請、在留資格認定証明書を持って)
↓(ビザ発給)
日本に入国
(在留資格認定証明書の有効期限は90日、期限内に来日)
↓(審査)
在留資格許可
国際結婚手続きについて(日本人の配偶者ビザ) |
◎国際結婚
● 「日本人の配偶者等」
主な審査項目 : 結婚の信ぴょう性、結婚の安定性、結婚の継続性
【 必要な書類 】
・外国人本人が用意するもの
a. 写真(4×3㎝) 1枚 b. 旅券(パスポート)の写し 1通
c. 結婚を証明する証明書(結婚要件具備証明書、出生証明書) 各1通
日本にすでに住んでいて何らかの在留資格を持っている場合は「在留資格変更許可申請」
・申請人(日本人)が用意するもの
a. 在留資格認定証明書交付申請書
b. 結婚記載の戸籍謄本、婚姻要件具備証明書 各1通
c. 在職証明書 1通 d. 住民票 e. 源泉徴収票 1通
f. 送付先記載の返信用封筒(392円切手貼付)
※「質問事項」があるため、2人の写真など結婚が事実であると立証できる資料
国際結婚手続きガイド ( 国際結婚に関する手続きの解説 )
【 報酬額 】
在留資格認定証明書交付申請 A. 88,00円(税込)/ B. 110,000円(税込)
在留資格変更許可申請 A. 88,000円(税込)/ B. 110,000円(税込)
在留資格更新許可申請(現在ビザ延長) A. 44,000円(税込)/ B. 55,000円(税込)
※転職後の更新は A. 88,000円(税込)/ B. 110,000円(税込)
※難度の場合は、55,000円(税込)加算
ビザ申請書類のチェックのみの場合
在留資格認定証明書交付申請 55,000円(税込)
在留資格変更許可申請 55,000円(税込)
在留資格更新許可申請(現在ビザ延長) 27,500円(税込)
但し、申請手数料(印紙代)、翻訳料、交通費、郵送料などの実費(費用)は別途です。
(サポート)
申請書類及び申請理由書の作成、各種契約書のチェック・作成、必要書類のリストアップ・収
集代行、本国書類の日本語翻訳、入国管理局への申請代行及び結果通知の受取り、追加資
料などへの対応代行、申請手続きに関する相談
Bについては、上記項目の他 日本の役所関係の書類収集代行、定期的な審査状況の進捗状
況・具合の確認、変更・更新のの場合在留カードの受取り が含まれます。
※万が一不許可となった場合は、報酬料金返却(実費費用除く)または再申請(無料、実費費
用は別途)で致します。
※お支払いについて、受任時に着手料として報酬額の50%、許可時に残額清算(報酬額
50%と実費費用)
外国人雇用手続きについて(就労ビザ) |
◎就労関係
●就労ビザ申請 立証のポイント
入管提出書類リスト(立証をもとに)+適宜プラス資料を付けて
入管法では立証しなければならない。
① 「技術・人文知識・国際業務」(理系:技術、文系:人文知識・国際業務)
「在留資格認定証明書」の交付申請・・・・・申請代理人は企業・会社
【 必要な書類 】
・本人が用意するもの
a. 写真(4×3㎝)申請前3か月以内のもの 1枚
b. 履歴書及び職歴を証明するもの 1通
(卒業証明書、成績証明書、在職証明書、日本語能力証明書、資格証明書など)
・企業会社が用意するもの
a. 事業内容 : 登記簿謄本(登記事項証明書)、会社案内(パンフレット・ホームページ
の写し
など)
b. 職務内容 : 雇用契約書又は採用通知書(労働条件が明示されているもの)
部門における能力知識内容、日本語の会話、海外との接点などについて
c. 財務状況 : 決算書、法定調書などの写し、事業計画書
d. 給与水準 : 賃金規定等の写し、日本人と同じ給料・待遇であること
e. 返信用封筒(392円切手貼付簡易書留用) 1枚
(条件ポイント)
・仕事内容と専攻との関連性について
技術 : 機械、IT技術者、工学・建築エンジニアなど
人文知識・国際業務 : 総務、経理、広報、営業、デザイナー、語学・通訳・翻訳など
・経歴について
大学卒業証明書、専門学校修了証(実務経験3年以上)、実務経験10年以上の証明書
・企業との間の契約書
雇用契約書、採用通知書など(労基法第15条・同施行規則第5条に基づく)
・会社の経営状況について
安定していること。決算書、事業計画書(設立間もない会社や赤字会社は特に詳細に
説明を)
・給与水準について
日本人と同じ給料であること
・前科がないこと
※中途採用については、自社で働くことができるのかを確認する。「就労資格証明書交付
申請書」で確認する。外国人の現在所有している在留資格は転職前の会社の条件で
与えられているものであって、次回更新のときは、自社の条件で更新を行わなければ
ならないため。
② 資格外活動許可申請
外国人アルバイト(留学生、家族滞在など)
週28時間以内(どの週で区切っても同じであること)但し、風俗営業関連の仕事には従事
することはできません。
【 必要な書類 】
a. 資格外活動許可申請 b. 旅券(パスポート)
c. 在留資格証明書、学生証(留学生) d. 在留カード
③ 「短期滞在」もしくは査証(ビザ)免除で入国した外国人を採用する場合
原則、短期滞在では更新及び他の在留資格への変更はできません。
面接内定は構いませんが、採用して働かせることはできません。(就労不可のため)
一度帰国して出直すのが一般的です。
滞在期間中に「在留資格認定証明書交付申請」を提出しておき、一旦帰国して発行交付
されれば再び来日します。
仮に滞在期間中に「在留資格認定証明書」の交付が間に合えば帰国することなく在留資
格認定証明書を添付して「在留資格変更許可申請」を行うことができるかと思われます。
ただし、これはあくまでも申請者の便宜を図るための一時的な措置であることを忘れては
なりません。
④ 就労制限がない在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を取得して
いる人については、他の在留資格とは異なり日本国内での活動の種類や範囲に制限がなく、
日本人と同様に取り扱われるため単純労働の作業などでも従事することができます。
【 報酬額 】
在留資格認定証明書交付申請 A. 88,000円(税込)/ B. 110,000円(税込)
在留資格変更許可申請 A. 88,000円(税込)/ B. 110,000円(税込)
在留資格更新許可申請(現在ビザ延長) A. 44,000円(税込)/ B. 55,000円(税込)
※転職後の更新は A. 88,000円(税込)/ B. 110,000円(税込)
※難度の場合は、55,000円(税込)加算
ビザ申請書類のチェックのみの場合
在留資格認定証明書交付申請 55,000円(税込)
在留資格変更許可申請 55,000円(税込)
在留資格更新許可申請(現在ビザ延長) 27,500円(税込)
但し、申請手数料(印紙代)、翻訳料、交通費、郵送料などの実費(費用)は別途です。
(サポート)
申請書類及び申請理由書の作成、各種契約書のチェック・作成、必要書類のリストアップ・収
集代行、本国書類の日本語翻訳、入国管理局への申請代行及び結果通知の受取り、追加資
料などへの対応代行、申請手続きに関する相談
Bについては、上記項目の他 日本の役所関係の書類収集代行、定期的な審査状況の進捗状
況・具合の確認、変更・更新のの場合在留カードの受取り が含まれます。
※万が一不許可となった場合は、報酬料金返却(実費費用除く)または再申請(無料、実費費
用は別途)で致します。
※お支払いについて、受任時に着手料として報酬額の50%、許可時に残額清算(報酬額
50%と実費費用)
永住許可申請について |
日本での永住を希望している外国人
永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者の在留への変更を希望する場合に、法務
大臣が与える許可をいい、通常の在留資格変更手続きとは別の手続きが設けられています。
(審査期間 : 4ヵ月~6ヵ月ぐらい)
在留資格 : 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、就労資格「技術・人文知
識・国際業務」、「技能」など ⇒ 在留資格「永住者」へ
【 永住許可の条件 】
1.居住要件
・日本に引き続き10年以上住んでいること(申請時に経過していること)
・10年の中で5年以上就労(正社員として、契約・派遣社員でも可)していること
・日本人や永住者と結婚している人(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)については、
結婚して3年以上かつ日本に1年以上住んでいること
結婚してから3年以上日本に滞在
海外で結婚した場合婚姻3年経過・日本に1年以上滞在
・「定住者」の在留資格を取得して5年以上日本に住んでいること
注 : 1回で3ヵ月以上日本を離れる場合や1年間のうち100日以上海外に出国している
場合引続きとはみなされないので気を付けてください。
2.生計要件
・年収 300万円以上(扶養者がいる場合1人につき70万~80万プラスする)
3.在留資格の在留期間
・現在保有している在留資格の期間が3年以上であること(3年または5年)
4.素行要件
・税金(所得税・住民税等)と社会保険料(年金・健康保険)の滞納・延滞、犯罪がないこと
5.身元保証人の用意(確保)
・身元保証人になれるのは、「日本人」か「永住者」だけです(生計がしっかりしている人であ
ること)
【 メリット 】
1.在留期限がない(更新手続き不が不要)
2.仕事の職種に制限がない(日本人と同じ起業が立ちあげられる)
3.銀行でのローンが組める
4.妻子の在留資格が「永住者の配偶者等」や「定住者」に変更ができる
5.離婚しても日本に住み続けられる(他の在留資格に変更する必要がない)
【 報酬額 】
永住許可申請(日本での永住権取得)会社員など 110,000円(税込)
永住許可申請(日本での永住権取得)会社経営者(社長・役員) 132,000円(税込)
但し、申請手数料(印紙代)、翻訳料、交通費、郵送料などの実費(費用)は別途です。
(サポート)
申請書類及び申請理由書の作成、各種契約書のチェック・作成、必要書類のリストアップ・収
集代行、本国書類の日本語翻訳、入国管理局への申請代行及び結果通知の受取り、追加資
料などへの対応代行、申請手続きに関する相談
外国人の会社経営・会社設立について |
◎会社経営
「経営・管理」(以前は、投資経営)
【 経営管理ビザの条件 】
・事業を営むためのの事務所、店舗が日本に確保されていること
・経営者以外に2人以上の日本に居住するもので、常勤の職員が従事して営まれる規模の
ものであること
・資本金額が500万円以上
【 経営管理ビザの活動範囲 】
・新たに事業の経緯衛を開始したり、その事業の管理に従事する活動
・日本ですでに営まれている事業に参画して経営管理に従事する活動
・既に経営を行っているものに代わって経営管理する活動
会社設立の流れ(用意するもの:印鑑証明書2通)
定款作成(認証) ⇒ 資本金振込 ⇒ 登記
【注】 会社事務所の住所は、自宅の住所は避けるほうが望ましい
ビザ申請までの流れ
会社設立の後 ⇒ 許認可取得、税務署届出(社会・労働保険届出) ⇒ 「経営・管理」ビザ
申請
【注】 社会労働保険加入はビザ申請要件ではないが、会社を設立した場合は、加入しなけ
ればならない。
〇日本に住んでいる外国人が会社設立する場合と海外に住んでいる外国人が会社設立す
る場合とでは手続きの方法が、多少違うので気を付けて下さい。
日本に住んでいる場合
必要書類 : 日本の印鑑証明書
海外に住んでいる場合
必要書類 : 母国の印鑑証明書・サイン証明書
日本に居住する協力者(日本人、日本人の配偶者等、永住者、永住者の
配偶者等、定住者、日本に帰化した外国人)の印鑑証明書
【注】 日本の銀行口座開設は、日本に住所があること
【 報酬額 】
会社設立と経営管理セット 220,000円~275,000円(税込)
但し、会社設立に関する費用、申請手数料(印紙代)、翻訳料、証明書取得費、交通費、郵送
料などの実費(費用)は別途です。
※サポート内容は前記の『 雇用手続き(就労ビザ) 』記載と同じ
申請書類の届出について |
【 提出先 】
原則、本人が地方入国管理局(支局、出張所)に出頭して申請手続きを行います。
住居地の登録、変更は市区町村役場に届出が必要です。
※申請取次行政書士は、申請書類の作成、提出することが認められています。
【 リンク 】
出入国在留管理庁ホームページ