古物商(営業)許可申請手続き |
古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物商とは、古物を自ら売買若しくは交換し、又は他人の委託を受けて売買若しくは交換する営業のことをいいます。(1号営業)
【 受付窓口 : 営業所管轄の警察署(都道府県公安委員会) 】
(同一の都道府県に2以上の営業所を有する場合、いずれか一つの営業所の所在地を管轄する警察署へ申請すれば足ります。管理者は1営業所に1人選任 兼任できません。)
標準処理期間 : 申請書提出後約40日~60日程度
●古物営業法施行規則により13品目に分類
1.美術品類 2.衣類 3.時計・装飾品類 4.自動車 5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車 7.写真機類 8.事務機器類 9.機械工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品類
12.書籍 13.金券類
●許可を受けられない人(以下の欠格事由に該当する者)
①成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金刑に処せられ5年を経過しない者
③住居の定まらないもの
④古物営業の許可を取消されてから5年を経過しない者
⑤法人の役員が上記①~④までの一つに該当する者がある者
⑥営業について成年者と同一の能力を有しない未成年
【 許可申請に必要な書類 】
①古物商(古物市場主)許可申請書 ②住民票(外国人登録証明書)の写し ③身分証明書(市
町村発行のもの) ④登記されていないことの証明書(法務局発行のもの) ⑤欠格事由に該当
しない旨の誓約書 ⑥過去5年の略歴書 ⑦法人の場合 役員及び管理者全員②~⑥、定款、
登記事項証明書 ⑧店舗の賃貸契約書の写し(使用承諾書) ⑨URLの使用権限を疎明する
資料 ⑩店舗周辺地図・見取図
※誓約書は個人用、法人役員用、管理者用の3種類あります
【 手数料 ( 収入証紙貼付) 】
古物営業の許可を受ける場合 19,000円
再交付を受ける場合 1,300円
書換えを受ける場合 1,500円
< 古物商以外の営業形態 として以下の者があります>
●「古物市場主」とは、古物商間で古物の売買または交換のための市場を主催・経営する営
業です。(2号営業)
誰でも利用できるフリーマーケットを主催する場合は、古物市場主許可は要りません。
●「古物競りあっせん業者」とは、インターネットオークションが行われるシステムを提供し、
提供の対価として出品者や入札者から出品・落札手数料などのシステム手数料を徴収して
いる業者をいいます。(3号営業)
古物営業法改正について |
改正される内容は大きく次の4点です。
・許可泰の見直し ・営業制限の見直し ・簡易取消しの新設 ・欠格事由の追加
〇許可単位の見直し
法改正前は、営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でした
が、改正後は主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県
に営業所等を設ける場合は、その営業所を管轄する公安委員会へ 届出 を行うことで、
新たな営業所を設けて古物営業を行うことができます。
〇営業制限の見直し
法の改正後は、事前に公安委員会へ日時・場所の届出をすれば、露店等の仮設店舗におけ
る古物の引取が可能となります。
〇簡易取消しの新設
法の改正後、古物商等の所在が確知できない等の場合、公安委員会が公告を行い、30日
を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができるようになりました。
〇欠格事由の追加
改正前は、禁固以上の刑(執行猶予含む)や一部の財産犯の罰金刑に係る前科を有すること
等を欠格事由としていましたが、改正後は暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた
者( 刑に処せられその執行を終わり、、または執行を受けることのなくなった日から起算して5
年を経過しない者 )についても許可の欠格事由として追加されます。
【 リンク 】
古物商許可申請の解説