成年後見制度 |
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が衰えた方を保護・支
援するために定められた制度です。
例えば、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などの
サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要が
あっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約
であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのがこの制度です。
成年後見制度には2種類あります |
1.法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方を支援するのが法定後見人制度です。
法定後見人制度は、支援が必要な方の判断能力の程度に応じて 「後見」、「保佐」、
「補助」の三つに分かれています。
支援が必要な人を本人「成年被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」といい、支援する人
(支援者)を「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」と言います。
支援者「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」は、家庭裁判所から選任されます。
法定後見制度を利用するには、原則本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行
います。
【用語解説】
後見・・・判断能力を欠く状態(日常の買物も一人では難しく、家族の名前も分からない)
成年後見人・・・日用品の購入など日常生活に関する行為以外の取消権、財産に関する
すべての法律行為の代理権が与えられています。
保佐・・・判断能力が著しく不十分な状態(日常の買物は一人でできるが重要な財産管理は
難しい)
保佐人・・・一定の重要な行為についての同意権、取消権が与えられている。
上記以外の行為の同意権・取消権については本人の同意があれば付与申立が
断能力が不十分な状態(財産管理は一人でできるかもしれないが不安もある)
補助人・・・一定の重要な行為の一部について本人の同意があれば同意権、取消権が与え
られる。
また、特定の法律行為についての代理権も本人の同意があれば付与申立てが
できます。
※重要な行為(民法第13条1項)
1)預貯金を払戻すこと 2)金銭を貸付けること 3)金銭を借りたり、保証人になること
4)不動産などの重要な財産の売買、担保権設定、賃貸借をすること
5)民事訴訟の原告となって訴訟行為をすること 6)贈与、和解、仲裁合意をすること
7)相続を承認、放棄したり遺産分割をすること 8)贈与や遺贈を拒否したり不利なそれ
らを受けること 9)新築、改築増築や大修繕をすること 10)民法第602条(山林・土地・
建物・動さんの賃借)の一定期間を超える賃貸借契約をすること
※特定の法律行為
預貯金の払戻し、不動産の売却、介護契約の締結など
●「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
(平成28年10月13日施行)
なお、この改正は成年後見人のみが対象、補佐人や補助人、任意後見人には適用されません。
①家庭裁判所の審判を得て本人(成年被後見人)宛の郵便物等を成年後見人の住所等に配達
(回送)してもらえるようになりました。
②成年後見人の死後事務(死亡後の事務処理)の範囲が明確化されました。
次のような内容
a. 個々の相続財産の保存に必要な行為
相続財産に属する債権の時効の中断等
b. 弁済期が到来した債務の弁済
生前にかかった医療費や入院費、公共料金等の支払いなど
c. 遺体の火葬・埋葬に関する契約の締結、その他相続財産全体の保存に必要な行為
火葬の手続き、電気・ガス・水道等の解約、債務を弁済するための預貯金の払戻し等
2.任意後見制度
まだ元気で判断能力も十分にある方が、将来判断能力が衰えたときに備えて、将来の支
援者や支援する内容(自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務など)をあらかじめ
契約で定めておくのが任意後見制度です。
支援が必要な人を「本人」といい、支援する人(支援者)を「任意後見人」といいます。
任意後見制度を利用するには、支援者との間で公正証書による任意後見契約を締結しま
す。
本人の判断能力が衰えたら家庭裁判所に申立てることにより任意後見監督人(支援者を
監督する人)が選任され、これによって任意後見が開始します。
【 成年後見制度の利用が必要なとき 】
・銀行の手続き(定期預金の解約、高額の振込など) ・不動産を売却する
・相続、遺産分割のとき ・詐欺被害(悪質な詐欺による被害防止)
・年金の使い込み(親族による財産の使い込み防止 ・独居老人や老夫婦で将来への不
安のある方 ・障害を持つ子がいるとき など
後見人の申立て・候補者・仕事の内容 |
【 成年後見人等選任申立てができる人 】
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長
成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人
未成年後見人、未成年後見監督人、任意後見人、任意後見監督人
【 法定後見人になれる人 】
下記事項(a~e)に該当しなければ家族や親族でも後見人候補者となることができます。
但し、家庭裁判所の判断で決定される。
a.未成年者 b.成年後見人等を解任された人 c.破産者で復権していない人
d.本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者・親子 e.行方不明者である人
※実際の成年後見人等の割合
専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士他) 51.5% : 本人の家族など 48.5%
【 後見人の仕事 】
大きく分けて二つあります
a.財産管理
本人のために収入や支出の金銭管理や財産管理を行います。
現金や預貯金、不動産などの本人の財産の維持管理や年金の受領、光熱費や施設利用
料、入院費の支払いなどの日常の生活費の管理を行います。
b.身上監護
本人に必要な介護契約の締結や適切な施設への入所手続き、病院の受診などを行いま
す。また、本人にとって良い環境で生活ができるように配慮しながら療養看護などの支援を
行います。
概ね一年ごとに、後見事務報告、財産目録、終始予定表、などの書類を家裁に提出しなけれ
ばなりません。また、現金出納帳や通帳のコピー、領収書のコピー(10万円以上)なども提出する必要があります。
費 用 |
【 後見申立てにかかる費用 】
・申立手数料(収入印紙)・・・800円~2,400円
・登記手数料(収入印紙)・・・2,600円
・その他 : 切手代(連絡・通信用)4,300円、医師の鑑定料 50,000~100,000円
【 任意後見契約公正証書 】
・公正証書作成基本手数料・・・11,000~33,000円
・登記嘱託手数料・・・1,400円
・登記手数料(収入印紙)・・・2,600円
・その他 : 本人交付用正本等証書代、切手代(登記嘱託書郵送料)
申立てに必要な書類 と流れ |
【 必要書類 】
1.・申立書 ・申立事情説明書 ・親族関係図 ・本人の財産目録及びその資料(不動産登
記簿謄本または不動産登記事項証明書、預貯金通帳や証書のコピーなど)、 ・本人の
収支状況報告書及びその資料(領収書のコピー等、収入支出負債に関する資料のコピー)
・後見人等候補者事情説明書 ・合意書
2.戸籍謄本(本人、後見人等候補者) 3.住民票(本人、後見人等候補者)
4.登記されていないことの証明書(本人) 5.診断書及び付票(本人、知的障害者の場合
は愛の手帳の写し) 6.費用 前項の【 後見申立てにかかる費用 】参照
【 標準的な審理の流れ 】(申立受付から審判まで2~3ヵ月ぐらい)
申立準備
必要書類の収集
申立書類の作成
申立日の予約
↓
申立の当日
申立書類の審査
即日面談
↓
審 理
調査官の調査
親族への照会
鑑定など
↓
審 判
裁判官判断(後見等開始、後見人等)
審判確定、後見登記
(後見人の仕事スタート)
↓
財産目録・年間収支予定表の提出
↓
後見等監督
相談窓口 |
成年後見についての相談窓口や機関として次のところがあります。
①市区町村役場(介護・福祉担当窓口) ②社会福祉協議会 ③地域包括支援センター
④障害者自立支援協議会 ⑤行政書士会(コスモス成年後見サポートセンター)
⑥司法書士会(成年後見センターリーガルサポート) ⑦弁護士会(高齢者・障害者支援
センター) ⑧社会福祉士会(成年後見センターぱあとなあ) など
それぞれの機関で無料相談会を開催しているのでご利用されるとよいでしょう。