従来の紙にて申請承っています。
普通車及び軽自動車のOSS申請取り扱っておりません。
令和3年1月1日より軽自動車・小型二輪・軽二輪の申請手続き等にかかる押印・署名が廃止されました。
なお、従前の印の表示に基づいて作成された申請書・譲渡証明書・申請依頼書についても当面の間使用は可能
中古新規登録 |
登録されていた車がいったん廃車・抹消登録され、ナンバープレートが付いていない状態から
再度登録する場合の手続きを新規登録(中古)・新規検査(軽中古)といいます。
(OSS申請について・・・現在未対応、只今準備中暫くお待ち下さい)
【 新規登録に必要な書類 】
①申請書(OCRシート第1号様式) ②手数料納付書(700円、保適付 R5年1月1日以降
2,400円) ③重量税納付書 ④自賠責保険 ⑤登録識別情報通知書(一時抹消登録証明書)
⑥譲渡証明書 ⑦新所有者印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの) ⑧印鑑(実印)または新所
有者委任状(代理人の場合) ⑨使用者の委任状(認印)・住民票等(所有者と使用者が違う場
合) ⑩車庫証明書 ⑪自動車検査票・定期点検整備記録簿または自動車予備検査証(3ヵ月
有効) ⑫自動車税環境性能割・種別割申告書(報告書)
※車の持込が必要(仮ナンバーの手配借用という方法もある)
自動車検査票(ユーザー車検を受ける場合)
【 軽自動車の場合 】
①申請書(軽第1号様式) ②申請審査書(手数料納入補助シート1,100円~)
③重量税納付書 ④自動車検査証返納証明書 ⑤譲渡証明書 ⑥新使用者・所有者の
印鑑不要、自署でOK(令和3年1月以降個人認印・法人代表者印の押印廃止)又は代理
人の場合は申請依頼書(押印は不要、記名でOK) ⑦使用者の住所を証する書面(住民
票、印鑑証明書、商業登記簿謄本、登記事項証明書 ⑧自賠責保険証明書 ⑨保安基
準適合証、軽自動車検査票・点検整備記録簿 ⑩軽自動車税環境性能割・種別割申告書
(報告書)
移転登録(名義変更) |
一般的に「名義変更」と一言で言われていますが、名義変更には移転登録と変更登録があります。また、両者は全く違うものであり、用意する書類も違ってきます。
移転登録とは、所有者を変更する登録のことをいいます。主なものに個人間での売買・譲渡があります。
変更登録とは、所有者・使用者の住所変更、使用者の氏名変更をすることをいいます。主なものとして引越しや結婚・離婚によるものがあります。
手続きは、売買・譲渡、変更のあった日から15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)で行います。
車庫証明の申請手続きは、保管場所の位置を管轄する警察署です。
自賠責保険証の名義変更は、車の名義変更後、損害保険会社で保険契約者の変更する手続
きをします。
【 移転登録(名義変更)に必要な書類 】
①申請書(OCRシート運輸支局無料) ②手数料納付書(印紙代500円)
③自動車検査証証(車検証) ④譲渡証明書(旧所有者の実印押印) ⑤印鑑証明書(旧所有
者3ヵ月以内のもの) ⑥委任状(旧所有者のもの、実印押印) ⑦印鑑証明書(新所有者3
ヵ月以内のもの) ⑧印鑑(実印)又は委任状(新所有者のもの、実印押印) ⑨自動車保
管場所証明書(車庫証明) 発行より1ヵ月以内のもの ⑩自動車税環境性能割・種別割
申告書
※旧所有者の住所等が変更されているときは、住民票等の書類が必要
※新所有者と新使用者が違う場合は、新使用者の住民票と委任状(認印)が必要
注:a.旧所有者の車検証で名義欄が販売店などの場合、所有権解除の書類(印鑑証明書、
委任状、譲渡証明書)をもらってください。ローンが残っていると無理です。(次項参照)
b.行政書士による代理人に依頼する場合は、新所有者・新使用者の委任状が必要となり
ます。(新所有者は実印、新使用者は認印で押印)
c.新所有者が未成年者の場合は、親権者または後見人の同意書・印鑑証明書などが
必要です。
d.ナンバーの管轄が変わる場合、車両を持込む必要があります。
滋賀ナンバー交付手数料( 一般ペイント 中板2枚1,530円 )
車検証が切れている場合「継続検査」が必要となります。
e.希望ナンバー(番号選択)は事前申込み(4日必要) ⇒ 希望番号予約済証
( 寄付金なし中板2枚4,250円・寄付金あり4,350円 )
【 軽自動車の名義変更に必要な書類 】
手続きは、使用車の住所地を管轄する軽自動車検査協会で行います。
①自動車検査証記入申請書(軽第1号又は軽専用1号様式、H29年~無料)
②自動車検査証(車検証) ③新使用者の住所を証明する書面(住民票または印鑑証明書
3ヵ月以内のもの、法人の場合は商業登記簿謄本、登記事項証明書、印鑑証明書のいず
れか一つ) ④印鑑不要、記名でOK(新使用者新所有者・旧所有者の認印、法人の場合は
代表者印不要) 又は申請依頼書(行政書士等に委託する場合押印は不要) ⑤ナンバープ
レート(管轄が変わる場合) ⑥軽自動車税環境性能割種別割申告書(自動車税事務所税申
告窓口無料)
注 : a.手数料はかかりません。
b.管轄が変わる場合ナンバープレート交付手数料( 一般ペイント1,580円・
希望ナンバーの場合4,400円 )が掛かります。
c.軽自動車の場合、封印が無いため車両を持込む必要はありません。
【 ナンバーは付いているが車検証が切れている場合の移転登録 】
継続検査(車検)を受けなければ移転登録はできません。但し、同時並行しながら手続きをすることはできます。
【車検に必要な書類】
①申請書(継続検査) ②車検証 ③自動車税納税証明書 ④自賠責保険証 ⑤重量税納付書
⑥定期点検整備記録簿 ⑦自動車検査票・軽自動車検査票(ユーザー車検受検)または保安基準適合証(指定整備工場で車検を受けた場合) ⑧検査手数料
あとは、上記の名義変更登録関係書類を揃えて進めていきます。
移転登録(所有権解除) |
ローンの支払いが終わった場合、所有者名義(ローン会社、ディーラーなど)を自分名義に
変えることができます。売却を考えなければそのまま放置していても特に問題はありません。
売却する場合は、所有者名義でなければ売ることはできません。
基本的には前項の『移転登録』手続きと同じです。
【 手続きに必要な書類 】
①申請書 ②手数料納付書(移転登録手数料500円) ③車検証 ④ローン会社等旧
所有者からの書類一式(譲渡証明書・印鑑証明書・登記事項証明書・委任状)
⑤使用者(新所有者)の印鑑証明書 ⑥印鑑(実印)又は代理人に依頼の場合は委任状
⑦自動車税環境性能割種別割申告書(報告書)
【 軽自動車の場合 必要な書類 】
①申請書 ③車検証 ③ローン会社等旧所有者からの書類一式(譲渡承諾書・申請依頼書)
④使用者(新所有者)の住民票又は印鑑証明書 ⑤印鑑(認印)不要又は代理人に依頼の場
合は申請依頼書(押印不要) ⑦軽自動車税環境性能割種別割申告書(報告書)
抹消登録(廃車 一時使用中止と滅失・解体) |
抹消登録をするには、廃車する車の所有者が本人であることが条件です。
ローン返済中では抹消登録はできません。
抹消登録には2種類あります。
一つは 「一時抹消登録」・・・車検が切れた、乗るのをやめた場合
もう一つは 「永久抹消登録」・・・事故等で修理不能や古くなってスクラップ処分した場合
【 抹消登録に必要な書類 】
①申請書(一時:第3号の2・永久:第3号の3様式) ②手数料納付書(一時350円・永久無料)
③車検証 ④所有者の印鑑証明書 ⑤所有者委任状(代理申請の場合) ⑥ナンバープレート
⑦住民票等(所有者の住所が変更されているとき) ⑧解体証明書(永久) ⑨自動車税申告書
⑩永久抹消時 重量税還付申請・委任状(申請書代理人の印鑑必要)・振込先杞憂機関口座等
本人・代理人確認書類など
一時抹消登録の場合は『 抹消登録証明書 』が交付されます。
【 軽自動車の場合 】
①申請書(一時使用中止:自動車検査証返納証明書交付申請書・解体:自動車検査証返納届
書) ②手数料350円 ③車検証 ④使用者の印鑑不要、記名でOk(個人認印・法人代表社
印)・申請依頼書(代理人による場合押印不要自署でOK) ⑤ナンバープレート ⑥軽自動車
税申告書
一時使用中止の場合、『 軽自動車検査証返納証明書 』が交付されます。
※移転抹消・転入抹消手続きについて
移転抹消とは車検証の所有者名義を変えて抹消すること。抹消が前提なら車検切れでもできま
す。
転入抹消とは車検証の所有者・使用者の住所を変えて抹消すること。
【 移転抹消に必要な書類 】
①申請書(1号・と3号の2様式)②手数料納付書(850円 内訳:移転500円/一時抹消350円)
③車検証④譲渡証明書⑤新旧所有者の印鑑証明書⑥新旧所有者の委任状
⑦ナンバープレート ⑧自動車税環境性能割種別割申告書
【 転入抹消に必要な書類 】
①申請書(1号・と3号の2様式)②手数料納付書(700円 内訳:変更350円/一時抹消350円)
③車検証④所有者・使用者の住民票(戸籍の附票)⑤所有者の印鑑証明⑥所有者・使用者の
委任状⑦ナンバープレート⑧自動車税・自動車取得税申告書
※永久抹消の場合は、第3号の3様式、手数料無料
変更登録(住所変更) |
引っ越しなどで住所が変わった場合、自動車検査証の住所を新しくしなければなりません。
手続きは、変更があったときから15日以内に住所地を管轄する運輸支局(自動車検査登録
事務所)で行います。
【 手続きに必要な書類 】
①申請書(OCRシート) ②手数料納付書(印紙代350円) ③自動車検査証 ④原因を証
する書面(住民票3ヵ月以内に発行されたもの)、法人の場合は商業登記簿謄本、登記事
項証明書、印鑑証明書のいずれか3ヵ月以内に発行されたもの) ⑤自動車保管場所証
明証1ヵ月以内のもの ⑥印鑑(個人は認印、法人は代表者印)または委任状(第三者に
依頼、代理人の場合) ⑦ナンバープレート(他の都道府県などからの転入の場合、車持
込が必要) ⑧自動車税環境性能割種別割申告書
注 : a.使用者の住所変更で所有者と使用者の名義が違う場合は、所有者の印鑑または
委任状 が必要です。
代理人に依頼する場合は、所有者・使用者両方の委任状が必要です。
b.車庫証明は引っ越し先の保管場所を管轄する警察署で手続きをします。
自賠責保険も加入している損保会社で住所変更の手続きをします。
【 軽自動車の必要な書類 】
①申請書(OCRシート) ②自動車検査証 ③原因を証する書面(住民票3ヵ月以内に発行
されたもの)、法人の場合は商業登記簿謄本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか
3ヵ月以内に発行されたもの) ④印鑑不要(個人は認印、法人は代表者印)または申請
依頼書(第三者に依頼、代理人の場合、記名でOK) ⑤ナンバープレート(他の都道府県な
どからの転入の場合、軽自動車は車を持込む必要はありません) ⑥軽自動車税環境性能
割種別割申告書
※【注】については、普通車と同じ
氏名変更(車検証記載事項変更) |
結婚などによって名前が変わった場合は、車検証の氏名を変更します。
【 手続きに必要な書類 】
①申請書(OCRシート) ②手数料納付書(印紙350円) ③自動車検査証 ④原因を証す
る書面(戸籍謄本、抄本3ヵ月以内に発行されたもの) ⑤印鑑(新しい姓の認印)または委
任状(第三者に依頼、代理人の場合) ⑥自動車税環境性能割種別割申告書
【 軽自動車の必要な書類 】
①申請書(OCRシート) ②自動車検査証 ③原因を証する書面(戸籍謄本、抄本いずれか
3ヵ月以内のもの) ④印鑑不要(新しい姓の認印)または申請依頼書(第三者に依頼、代
理人の場合) ⑤軽自動車税環境性能割種別割申告書
注 : a.氏名と住所が変わった場合、前項の『住所変更(変更登録)』の必要書類に
③「戸籍謄本 又は、抄本」 を追加して手続きをします。
b.車庫証明の氏名変更は、保管場所を管轄する警察署で届出手続きをします。
自賠責保険についても加入している損保会社で氏名変更の手続きをします。
車検証再交付 |
自動車検査証を紛失、毀損したなどの場合は、再交付の手続きができます。
【 手続きに必要な書類 】
①申請書(OCR3号用紙・軽第3号様式) ②手数料納付書(R5年1月1日以降 印紙350円)
③使用者の印鑑(認印)又は委任状・軽は申請依頼書(代理人の場合)
④理由書(所定用紙・ダウンロード)に遺失等の理由、使用者の住所・氏名を記入・押印
軽は申請書の「 交付又は再交付を受ける理由 」欄に記載
⑤申請手続きに来られた方の本人確認(身分証明証、運転免許証、健康保険証などの
提示)
⑥毀損・汚損の場合は車検証
相続による名義変更 |
相続される方の使用の住所を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)や軽自動車検査
協会(軽自動車)で手続きをします。
【 手続きに必要な書類 】
①申請書 ②手数料納付書(印紙500円) ③車検証 ④遺産分割協議書(所定用紙あり
ダウンロードできます)または車の価格100万円以下の場合「遺産分割協議成立申立書」
(査定証又は査定価格の確認資料添付) ⑤被相続人の戸籍(除籍)謄本 ⑥相続人全員
記載の戸籍謄本(相続放棄した人がいる場合は家裁の受理証明書添付) ⑦遺産分割協
議書の場合は、承継する相続人の印鑑証明書、遺産分割協議成立申立書の場合は、
被相続人の死亡と申請相続人と確認できるもの ⑧車庫証明書 ⑨印鑑(実印)又は委任
状(代理人に依頼する場合) ⑩自動車税環境性能割種別割申告書
注 : a.管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレート、車の持込が必要
車庫証明書添付について、相続人が被相続人と同じ住所(同居家族)の場合は
省略できます。(警察署には申請届出は必要)
b.自賠責保険等についても加入している損保会社で変更手続きをします。
【 軽自動車の場合 】
軽自動車の場合は、遺産分割協議書はいりません。
また、手続きについても売買などの名義変更と同じです。
【 手続きに必要な書類 】
①申請書 ②車検証 ③相続人の住民票、印鑑証明書 ④印鑑(相続人の認印)又は申請
依頼書(代理人による場合) ⑤ナンバープレート(管轄が変わる場合) ⑥軽自動車税環
境性能割種別割申告書
注 : 車庫証明書(届出が必要な場合)、自賠責保険の変更手続きをします。
環境性能割( 旧自動車取得税 ) |
取得価額が50万円以下は対象外として課税されません。
取得価額×3%=環境性能割 取得価額×2%=環境性能割
取得税の計算は次のとおりです。
課税標準基準額(新車価格×0.9)×残価率=取得価格
残価率表(経過年数半年刻み、6年最長)
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | ・・ 中略・・ | 5年 | 5.5年 | 6年 |
残 価 率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | ・・中略・・ | 0.146 | 0.121 | 0.1 |
軽自動車残価率表(経過年数半年刻み、4年最長)
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 |
残 価 率 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.1 |
経過年数1/1~6/30迄の取得0.5年、7/1~12/31迄の取得1年として計算
※環境性能割の臨時的軽減措置期間が令和3年3月31日まで延長されました
令和2年9月30日⇒令和3年3月31日まで 6ヵ月延長
報酬料金について(税込) 令和4年4月1日改正 |
〇滋賀運輸支局・滋賀事務所登録手続き代行
(書類記入済みの場合) 5,500円(丁種再々委託)
4,400円(封印不要・軽自動車・二輪車)
上記金額に滋賀県用税申告書作成含む
なお、申請書類未記入の場合内容によっては上記代行報酬に書類作成料(1,100~2,200円)を
別途申し受ける場合があります。
車検証再交付 3,300円(理由書記入あり 登録印紙代350円別途)
(手数料5.1.1~変更) 4,400円(理由書記入なし 登録印紙代350円別途)
手続き代行に下記の項目を追加される場合の報酬料金( 加算 )
●希望ナンバー申込代行 2,200円
〇出張封印取付 5,500円 ~(登録セット11,000円~)
【 丁種範囲内にて、手続代行(封印受領含む)5,500円 + 現地までの交通費・ナンバ
ープレート取付(取外し)作業・ナンバープレート返却
5,500円(栗東市、草津市、守山市、野洲市、湖南市、大津市中心部)
6,600円(甲賀市中心部、近江八幡市、東近江市中心部、竜王町、日野町、
愛荘町中心部)
7,700円(彦根市、長浜市中心部、米原市中心部、高島市中心部、甲良町、多賀町、
豊郷町)
9,900円(上記以外) 】
※出張地域は目安です。取付場所によっては価格を上乗せさせて戴く場合があります。
●車持込の場合の移転変更登録(手続代行+車のお預かり及び返却) 9,900円~
(上記報酬料金には、登録手数料、重量税、自動車環境性能割・種別割、ナンバープレー
ト交付手数料などの費用は含まれておりませんので別途必要となります)
・手数料(印紙代)として中古新規登録の場合 予備検付 700円・保適付は2,400円、
移転登録 500円、変更登録 350円、車検証再交付 350円が必要です。
軽自新規検査(新車・中古車)の場合申請手数料 1,700円 の印紙代が必要です。
・ナンバープレート交付手数料 ( 一連番号普通小型車ペイント中板2枚1,530円、
軽自動車2枚1,580円 )
・環境性能割・種別割、重量税がかかる場合はご用意ください。
やむ負えない場合は立替致しま す。
・減免申請手続き 2,200円(報酬料金税込)も承ります。
なお、軽自動車の場合届け先の市町村役場までの交通費を別途頂戴します。
○原動機付自転車の名義変更、住所・氏名変更の申請手続きも承ります。
代行報酬2,200円(記入済み)+当該市町村役場までの交通費
○丁種取扱いの範囲内での封印取付(出張封印)承ります。
【 リンク 】
滋賀運輸支局名義変更
軽自動車検査協会滋賀事務所名義変更
滋賀県自動車税事務所名義変更