軽貨物運送事業開業の流れ |
正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。
【 手続きの流れ 】
●受付窓口(届先) : 営業所の使用本拠地を管轄する運輸支局運輸管理部
滋賀の場合・・・滋賀運輸支局 企画輸送・監査部門へ
京都の場合・・・京都運輸支局 輸送・監査部門へ
・貨物軽自動車運送事業経営届出書 ・運賃料金設定届出書
・運賃料金表 ・事業用自動車連絡書 ・車検証の写しなど提出
↓
事業用自動車連絡書発行(軽自動車検査協会で必要)
↓
軽自動車検査協会事務所で申請手続き
・自動車検査証記入申請 ・車検証 ・自動車税申告書など提出
車検証、事業ナンバー(黒)交付
↓
事業開業
(使用者の氏名、名称又は記号の表示必要、車体の両側面に見やすいように表示)
【 軽貨物運送業を始める基準(要件)について 】
(1)自動車の数
各営業所に配置する事業の用に供する自動車(「事業用自動車」)の種別及び事業用自動車
の種別ごとの数を記載すること。
軽トラックで1両から始めることができます。
(2)自動車車庫
①原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2キロ
メートル以内までとすること。
②車両のすべてを収容できる土地の広さがあること。
③使用権限を有すること。借入の場合は、賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確
実であること。
④都市計画法等関係法令(農地法・建築基準法など)に抵触しないこと。
(3)休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
(4)運送約款
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合は、届出書の記載に当たってそ
の旨を記載させ、約款の添付は不要とする。
(5)軽自動車の構造等
届出に係る軽自動車の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適
切なものでないこと。
乗用車タイプ(ワゴン車)の場合4名乗車から2名乗車に変更する必要があります(構造変
更届・・・軽自動車検査協会にて)
(6)管理体制
過労運転及び過積載の防止、安全運航の確保等適切な管理体制がなされていること。
(7)損害賠償能力
車両の自賠責保険、任意保険に加入していること。
開業申請手続きに必要な書類 |
【 運輸支局に提出 】
提出用と控用の2部用意します。
印鑑は個人の場合認印、法人の場合実印で捺印します。
①貨物軽自動車運送事業経営届出書 ②運賃料金設定届出書 ③運賃料金表(ご自身で
作成したもの・・・見本参考 ) ④事業用自動車連絡書(1両につき1枚) ⑤使用する車
の車検証の写し(新車の場合、完成検査証の写し) ⑥住民票(法人の場合、登記簿謄本)
⑦その他・・・賃貸借契約書・使用承諾書)、事業施設の見取図・平面図(簡単なもの)、印鑑
【 軽自動車検査協会にて申請 】
発行された事業用自動車連絡書は必要です。
①自動車検査証記入申請書(OCRシート軽専用2号用紙) ②車検証 ③自賠責保険証書
④軽自動車税申告書 ⑤旧ナンバープレート ⑥印鑑
構造変更手続き |
4名乗車から2名乗車に変更する場合は、事前に「改造自動車届出書」を提出し、許可を受けてから構造変更検査を受けることになります。
【 申請に用意する書類 】
①自動車検査証記入申請書 ②申請審査書(手数料納入補助シート)1,400円
③重量税納付書 ④車検証 ⑤定期点検整備記録簿 ⑥検査標 ⑦自賠責保険証
⑧自動車税申告書 ⑨印鑑(認印)