相続・遺言支援サポート  行政書士寺田圭吾事務所へようこそ
 
  新着情報
 
R5年10月1日からのインボイス制度 
  インボイス発行事業者として登録しています。
  登録番号 : T3810902161466

 ・H31年 1月13日施行 民法(相続関係)改正
   自筆証書遺言の方式が緩和されました。
   財産目録の部分をパソコン(Wordなど)で作成可能、銀行の通帳の写しや不動産登記事
      項証明書等の添付でも可能となりました。但し、作成頁に署名・捺印が必要
      なお、自筆証書遺言書の保管制度(家裁での検認手続き不要)については、2020年7月
    10日施行となります。
H31年4月1日施行 「 特定技能1号 」、「 特定技能2号 」の創設
   介護、建設、外食業など14業種が「 特定技能 」に該当
   出入国在留管理庁の設置   
建設業許可の解体工事に係る経過措置が終了
    H31年5月31日までに許可申請を行わなければ6月1日以降解体工事を行うことができな
      くなります。
H30 年10月24日施行 古物営業法施行規則の一部を改正 
   「 主たる営業所等届出書 」を改正法の2回目の施行期日までに提出しないと許可が失効
   となります。【 改正法の2回目の施行規則(公布の日から2年を超えない範囲内)まで             
  
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当事務所では、『 相続 』が『 争続又は争族 』にならないための相続手続き、遺言書作成のご相談、サポートを行っています。

相続手続きで何から始めたらいいのかお解かりにならない方やお困りの方、遺言書(自筆証書遺言や公正証書遺言)を作成して相続に備えたい方、遺産分割協議書の作成、財産目録作成、相続人関係説明図の作成など、どうぞお気軽にご相談お問い合わせ下さい。
行政書士には、守秘義務があるので安心してお任せ下さい。
 
ご自分の遺言はご自分で作っておくことです。相続は、事前の準備が大事です。
相続については、常日頃からご家族との間でお話しをされておかれることをお勧めします。
 
相続・遺言に関する相談以外にも、自動車の車庫証明・名義変更(相続含む)外国人の査証(ビザ)・在留資格の申請各種営業許認可手続会社設立会計記帳代行なども取扱っております。
 
電話での無料相談も対応しております。また、出張相談にも対応させていただいておりますので、ご遠慮なくお申し出下さい。

士業を社会貢献の一環として捉え、地域の皆様のお役に立てるような親しみやすい事務所を目指しています。

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